自衛隊が国民を監視V:高島市に市民をまもるよう要請しました
2007-06-15


禺画像]
上の写真は、15日に、あいば野平和運動連絡会の
H事務局長が、高島市に要請文を手渡しているところです。

昨晩、Hさんから、電話をいただきました。

「陸上自衛隊の情報保全隊が、国民を監視していた
 ことへの抗議と要請をするのだが・・・」

私は、すぐさま、参加する意思を伝えました。

最初に向かったのは、高島市役所。
市長に要請するためです。

「あいば野平和運動連絡会」の要請文は以下のとおりです。

**********************************

自衛隊情報保全隊による平和・市民運動に対する監視活動について(要請)

 陸上自衛隊の情報保全隊が、イラク派兵反対等の平和・市民運動を監視し、その情報を系統的に収集していたことが、日本共産党が陸上自衛隊の内部文書をもとに6月6日発表した『自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する』で判明しました。
 この自衛隊の内部文書には、全国で広がったイラク派兵反対運動等について、2003年11月から2004年2月までの間に、陸上自衛隊の各方面情報保全隊から集められた情報、289の団体・個人・報道機関等の活動内容(日時・場所・行動・参加人数等)が克明に載せられており、そこには高島市内(当時郡内)における宣伝活動等についても、概略次のとおり収集されています。
(中略)
 これらの自衛隊による国民監視と情報収集活動は、憲法21条(集会・結社・言論・出版等、表現の自由の保障)、19条(思想・良心の自由の保障)、13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求権の尊重)に違反するものです。
 また、今回の内部文書に添付されているような、自衛隊が一般国民を無断で写真撮影する行為も、国民のプライバシー権を侵害する犯罪行為として糾弾されなければなりません。
 同時に、訓令設置された自衛隊情報保全隊(全国で約900名)は、自衛隊がもっている情報の流出・漏洩を防止することを目的に設置された部隊であって、一般の国民(市民・団体)を監視・捜査・調査する権限はなく、今回発覚した情報収集活動は、明らかに自衛隊法にも違反するものです。
 市民や団体が、地域と自らの平和と安全をまもるために、イラク派兵反対について意思表示することや自衛隊の演習等に対して苦情や反対を表明することは当然の権利であり、自衛隊が市民や団体の活動を監視・情報収集することは、戦前に軍隊内部の治安部隊として発足した憲兵隊が、国民全体の監視・弾圧機関となっていった暗黒政治の「復活」と云うべきものとして、絶対に認められません。
 また、今回、公職である自治体議員が監視の対象にされ、その活動が国家権力により収集・報告されていたことは地方自治を侵害する行為として許されるものではありません。
 以上の趣旨から、市民の基本的人権を守る立場にある高島市長として、防衛大臣、自衛隊情報保全隊長および今津駐屯地司令等に対し、下記の事項について申し入れられるよう要請します。
           
                        記
1.市民が不当に監視される行為は、人権を守ることを重要な課題に掲げている高島市としても許されない行為として抗議し、あわせて住民監視活動を中止するよう求めること。
2.2007年度からあいば野に新たに配備された、移動しながら日本海沿岸等の動きを情報収集する「移動監視隊」(約50名)が、情報保全隊と同様、住民の動きを監視する部隊としての活動を行わないよう申し入れること。
    2007年6月15日
                       あいば野平和運動連絡会
                          
高島市長 海東英和 様
[憲法]
[自衛隊]
[基地問題]

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット